日本ミドルボート協会規約

第1章 総則

第1条 名称

本協会は、日本ミドルボート協会とする。

第2条 事務局

本協会事務局は、事務局長勤務先、自宅等に置く。

第3条 目的

本協会は、日本におけるミドルボートクラスの健全な普及と発展と技術の向上に努めると共に会員相互の親睦を図る事を目的とする。

第4条 事業

本協会は、第3条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)ミドルボートクラスの登録及び管理。
(2)全日本ミドルボート選手権大会の開催及び関連する大会の協賛、後援等。
(3)その他、本協会の目的のために必要な事業。

第5条 定義

ミドルボートクラスとは、モノハル艇で全長が8.9m以上11m未満の艇。

第2章 会員

第6条 会員の資格

本協会の会員は、ミドルボートクラス艇のオーナーまたは代表者で本協会の目的に賛同し入会手続きをし、事業運営に協力しなければならない。

第7条 会員の入会、艇の登録

本協会の会員は所定の様式による入会(艇登録)申込書を協会事務局に提出しなければならない。

第8条 会費の納入

本協会の会員は別紙に定める入会金、年会費を納入しなければならない。

第9条 会員の退会

本協会の会員が退会の申し出をしたとき、または本協会の会員として不適切と認められる場合は理事会の承認を得て退会させることができる。

第3章 役員

第10条 理事及び定数

本協会は、次の役員を置き理事会を構成する。
(1)会長(1名)
(2)副会長(若干名)
(3)事務局長(1名)
(4)理事(12名)

第11条 理事の選任

理事は、東日本地区から6名、西日本地区から6名 計12名を理事会の推薦で選出する。
理事会で理事の中より会長、副会長を選出する。

第12条 理事の職務

(1)会長  :本協会を代表し会務を統括する。
(2)副会長 :会長の補佐に努める。
(3)事務局長:事務局を統括する。
     事務局は本協会の会員登録及び管理、財務会計業務全般、資産管理等をする。
(4)理事  :本協会の事業を執行する。

第13条 理事の任期

理事の任期は3年間とし再任は妨げない。

第4章 会議

第14条 会議

本協会の会議は、総会、理事会とする。会議の議長は会長が務める。

第15条 総会

総会は毎年1回、2月末までに開催する。
総会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を審議決定する。
(1)事業計画、事業報告
(2)収支決算、予算
(3)複数の会員により提案された事項、その他重要事項

第16条 理事会

理事会は必要に応じて会長が招集し開催する。
この会則に規定するもののほか、次の事項を審議決定する。
(1)総会に提出する事項
(2)総会によって委任された事項
(3)その他会務執行上必要な事項

第17条 議決権及び定足数

議決権は会員(艇)につき1票とする。
総会の定足数は会員数の1/2以上の出席で成立する。委任状も可とする。
理事会の定足数も理事数の1/2以上の出席で成立する。委任状も可とする。

第18条 議事録

会議の議事については、議事録を作成する。

第19条 委員会

理事会の中に下記の委員会を設ける。
 レース委員会
 ルール委員会
 広報委員会
 総務委員会

第5章 会計

第20条 会計年度

本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第21条 経費の支弁

本協会の経費は入会・更新登録料及び寄付金、その他事業収入により支弁する。

第22条 入会・更新登録料

本協会の入会更新登録料は理事会にて定める。

第6章 その他

第23条 規約の変更

この規約は、総会の議決を得て変更することができる。

第24条 雑則

本規約に規定のない事項については、理事会で決定する。

付則

2020年4月1日より実施する。